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会社設立後には、どのような届出が必要ですか
会社の登記が完了した後にも、いくつかの届出が必要です。
第一に税務の届出です。主なものとして、税務署への「法人設立届出書」(原則として設立後2か月以内)。第1期から青色申告(欠損金の繰越控除など重要な税務上のメリットがあります)の適用を受けるには「青色申告の承認申請書」の提出が必要で、期限は設立日から3か月と第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日までです。この期限は見落としやすいため、特にご注意ください。代表者や従業員への給与の支払いを開始する際には「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。このほか、都道府県税事務所と市区町村にもそれぞれ法人設立の届出があります。
第二に、外国投資家に特有のものとして、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく対内直接投資等の報告があり、日本銀行を経由して提出します。多くの業種では事後報告ですが、特定の業種では事前届出が必要となる場合があります。こちらは当社のサービス範囲に含まれており、完了までご案内します。
第三に社会保険・労務関係です。見落とされやすい点として、法人が代表者や従業員に報酬を支払う場合、原則として健康保険・厚生年金の強制適用の対象となります——代表者一人だけの会社であってもです。従業員を雇用する場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続も必要になります。
また、毎年の固定費用もあらかじめ見込んでおいてください。会社が赤字であっても、法人住民税の均等割(資本金1,000万円以下・従業員50人以下の最低区分で、東京23区では年間約7万円)は毎年発生します。
役割分担として、日本銀行への届出は当社のサービスでカバーします。税務の届出は税理士に、労務・社会保険の届出は社会保険労務士にご相談ください。会社設立の完了後、初期の税務届出をサポートする税理士のご紹介も可能です。
第一に税務の届出です。主なものとして、税務署への「法人設立届出書」(原則として設立後2か月以内)。第1期から青色申告(欠損金の繰越控除など重要な税務上のメリットがあります)の適用を受けるには「青色申告の承認申請書」の提出が必要で、期限は設立日から3か月と第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日までです。この期限は見落としやすいため、特にご注意ください。代表者や従業員への給与の支払いを開始する際には「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。このほか、都道府県税事務所と市区町村にもそれぞれ法人設立の届出があります。
第二に、外国投資家に特有のものとして、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく対内直接投資等の報告があり、日本銀行を経由して提出します。多くの業種では事後報告ですが、特定の業種では事前届出が必要となる場合があります。こちらは当社のサービス範囲に含まれており、完了までご案内します。
第三に社会保険・労務関係です。見落とされやすい点として、法人が代表者や従業員に報酬を支払う場合、原則として健康保険・厚生年金の強制適用の対象となります——代表者一人だけの会社であってもです。従業員を雇用する場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続も必要になります。
また、毎年の固定費用もあらかじめ見込んでおいてください。会社が赤字であっても、法人住民税の均等割(資本金1,000万円以下・従業員50人以下の最低区分で、東京23区では年間約7万円)は毎年発生します。
役割分担として、日本銀行への届出は当社のサービスでカバーします。税務の届出は税理士に、労務・社会保険の届出は社会保険労務士にご相談ください。会社設立の完了後、初期の税務届出をサポートする税理士のご紹介も可能です。