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GK(合同会社)の設立に、日本居住の代表者は必要ですか
必要ありません。日本居住者が代表を務めなくても、合同会社(GK)は設立できます。2015年(平成27年)3月の法務省通達により、代表者の全員が海外に居住していても設立登記が可能であることが明確になりました。海外の創業者が来日せず、日本居住者を置かずに会社を設立できます。
実務上、海外居住の代表者は日本の印鑑証明書を取得できないため、設立書類には居住国の公証機関等で認証を受けたサイン証明書(署名証明書)を代わりに使用するのが一般的です。必要な書類は手続の中でご案内します。
ご留意いただきたいのは、銀行実務上の違いです。日本の主要な銀行は、法人口座の開設にあたり、会社に日本居住者が一人いることを望む傾向があります。国籍は問いません——外国籍の方でも、銀行の指定する条件を満たせば、会社の銀行口座の責任者となることができます。
日本国内の銀行口座にこだわらず、Wise などの国際送金サービスで会社の運営資金を管理する場合や、銀行口座の利用頻度がそれほど高くない場合は、日本居住の代表者を置かなくても十分に運営可能です。
当社がご紹介するバーチャルオフィス事業者は、会社宛の郵便物を毎月 EMS で海外へ転送するサービスにも対応しています。
なお、口座開設の可否は各銀行が独自に審査・判断します。外国人創業者に理解のある銀行をご紹介できますが、審査の結果を保証することはできません。
実務上、海外居住の代表者は日本の印鑑証明書を取得できないため、設立書類には居住国の公証機関等で認証を受けたサイン証明書(署名証明書)を代わりに使用するのが一般的です。必要な書類は手続の中でご案内します。
ご留意いただきたいのは、銀行実務上の違いです。日本の主要な銀行は、法人口座の開設にあたり、会社に日本居住者が一人いることを望む傾向があります。国籍は問いません——外国籍の方でも、銀行の指定する条件を満たせば、会社の銀行口座の責任者となることができます。
日本国内の銀行口座にこだわらず、Wise などの国際送金サービスで会社の運営資金を管理する場合や、銀行口座の利用頻度がそれほど高くない場合は、日本居住の代表者を置かなくても十分に運営可能です。
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なお、口座開設の可否は各銀行が独自に審査・判断します。外国人創業者に理解のある銀行をご紹介できますが、審査の結果を保証することはできません。