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資本金はいくらにすべきですか。払込はどのように行いますか

資本金の額は、主に三つの要素から決めます。会社の日常運営に必要な資金、業種ごとの最低資本の要件、そして会社の対外的な信用力です。資本金は登記事項証明書に記載され、取引先や銀行から見える情報となります。

法律上、日本の資本金は最低1円から設立でき、実際に払い込むことが必要です。

金額を決める前に、知っておきたい分岐点がいくつかあります。

一つ目は約858万円です。設立時の登録免許税は「資本金 × 0.7%(最低6万円)」で計算され、資本金が約858万円を超えると、税額は0.7%の計算で資本金とともに増えていきます(例:資本金1,000万円なら7万円)。当社のプラン料金は最低税額を前提としているため、資本金が800万円を超える場合はあらかじめご留意ください。超過分の登録免許税は総費用に反映され、お見積り時にご説明します。

二つ目は1,000万円です。資本金1,000万円以上の新設法人は、設立初年度から消費税の課税事業者となります。1,000万円未満であれば、原則として設立から2期目までは消費税が免除されます(例外があります。設立初年度の上半期の課税売上高と給与支払額がいずれも1,000万円を超える場合や、適格請求書発行事業者として登録する場合などです)。また、資本金1,000万円以下の会社は、毎年固定で発生する法人住民税の均等割も最低の区分となります。

許認可が必要な業種には、別途最低資本の基準がある場合があります。例えば建設業許可では500万円以上の自己資本、労働者派遣事業では事業所ごとに2,000万円以上が求められます。創業者が在留資格「経営・管理」の取得を予定される場合、実務上は500万円以上の出資が一つの目安とされています——個別の事情は行政書士にご相談ください。

払込の実務について、合同会社の設立時には、現金交付などの方法で払込を行うことができます。当社は、資本金について実際の支払能力を示す資料を確認したうえで、お客様に所定の支払証憑へご署名いただき、手続上の払込を完了します。このため、設立の段階で海外から日本の銀行口座へ送金することは必須ではありません。

ただし、会社名義の日本の銀行口座を開設した後は、その資本金を会社名義の口座へ入金されることを強くおすすめします。会社の資金状況と登記内容が一致した状態を保つためです。

資本金の額による具体的な税務上の影響については、税理士へのご相談をおすすめします。